○日高町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年10月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金の額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、浄化槽とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理する浄化槽をいう。

(補助対象)

第3条 町は、町長の定める地域内において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 補助対象地域

日高町下水道整備計画地域以外の地域及び町長が特別に認める地域

(2) 補助対象浄化槽

 住宅用であること。(ただし、店舗等併用住宅も含む。)

 処理対象人員50人槽以下であること。

 浄化槽法第4条第1項の規定及び和歌山県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水質BODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものとする。

(3) 補助対象者

補助対象となる者は、専ら自らの居住の用に供し、かつ次の条件を満たすものである。

 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づき、補助対象浄化槽確認願書(様式第8号)により確認を受けた者

 和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者

 継続的な使用が認められる者。ただし、住宅等を借りている者が浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られた者

 日高町下水道整備計画に協力する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用のうち、別表第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届受理書の写し

(2) 浄化槽の構造図及び配置配管図

(3) 第3条第3号ウただし書の場合、賃貸人の承諾書とする。

(4) 見積書の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書並びに浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し

(3) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)写し

(4) 居住していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類

(5) 工事写真

(6) その他、町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付額確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 補助金の交付を受けたもの又は特別な事情によりその権利を譲渡した場合は、その承継者が次に掲げる結果を町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽法第7条の水質検査の結果

(2) 浄化槽法第8条の保守点検の結果

(3) 浄化槽法第9条の清掃結果

(4) 浄化槽法第11条の水質に係る定期検査の結果

(5) 設置工事検査結果

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年要綱第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第2号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第1欄 人槽区分

第2欄 限度額

5人槽

332,000円

6人槽~7人槽

414,000円

8人槽~

548,000円

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日高町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年10月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)