○日高町浄化槽の管理に関する条例
平成13年6月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日高町浄化槽(以下「浄化槽」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例においての用語の意義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理する浄化槽であって、法第4条の規定及び和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年3月13日制定。以下「要綱」という。)の規定による構造基準に適合している構造のものをいう。
(2) 排水 生活若しくは事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。
(3) 排水設備 使用者が排水を浄化槽に排出するために必要な設備をいう。
(4) 処理区 し尿と雑排水を集合排水処理することが適当でない区域であって、浄化槽によりこれを処理する区域であり、集落単位及び集落排水事業処理区域周辺地域をいう。
(5) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動等を営む者のうちそれぞれ浄化槽を使用する者をいう。
(6) 共同使用 一つの浄化槽を、複数世帯で使用する場合をいう。
(排水の規制)
第4条 使用者は、雨水等浄化槽の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を浄化槽に排出してはならない。
2 使用者のうち事業活動等を行うものは、次に定める排水基準に適合しなければならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラム未満
3 町長は、前各項の規定に違反した使用者に対し、浄化槽の使用停止等必要な処置を講じることができる。
(浄化槽の維持管理業務)
第5条 町長は、法第10条第1項の規定に基づく保守点検、清掃業務等の維持管理を行う。
(共同使用)
第6条 浄化槽の共同使用については、町長が特別な事由があると認めた場合は、使用者に対し、共同使用による浄化槽の設置を行うことができる。
(浄化槽の設置)
第7条 浄化槽整備推進事業等における、浄化槽の設置は、法第2条第7号の規定による浄化槽工事業者により、法第4条第3項の規定に従い施工する。
(過大経費の賦課)
第8条 町長は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置にかかる土地に関する経費を除く。)が、浄化槽の設置にかかる標準的な経費を超えるときは、当該者にその経費を負担させることができる。
(設置の完了通知)
第9条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、使用者に対しその旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第10条 使用者は、第10条の通知後すみやかに排水設備を設置し、浄化槽の使用を開始しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、この限りではない。
(排水設備工事の承認)
第11条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備等工事の実施)
第12条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、町長が別に定める排水設備基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。
3 前項の指定工事業者の指定基準は、町長が別に定める。
(排水設備工事の検査)
第13条 排水設備の新設等の工事を実施した指定工事業者は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出、町長の完了検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときには、町長は、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者に変更がある場合は、規則の定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料)
第15条 使用者は、浄化槽の維持管理等に要する経費として、区分に応じ、別表に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには使用料の一部又は全部を免除することができる。
2 使用料は、1月に満たない使用においても1月分とする。
(使用料の算定)
第16条 使用料の算定は、基本料金と人数割料金によるものとする。人数割料金にかかる一般家庭の家族の人数(以下「家族数」という。)は、毎年4月1日現在の日高町住民基本台帳による家族数を適用し、共同住宅及び店舗等については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)及び要綱の規定による人員数(以下「処理対象人員数」という。)を適用する。
(使用料の変更)
第17条 使用料の変更は、一般家庭においては家族数の増減、店舗等については人員算定に用いた算式に該当する家族数、従業員数及び建物面積の増減並びに用途変更等の大幅な変更がある場合、届け出により変更できるものとする。
(手数料)
第18条 町長は、第14条第1項に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、工事検査手数料として1件につき3,000円を徴収する。
(延滞金)
第19条 使用者が、第16条の使用料を納期限迄に納付しないときには、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第19条の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(加入金)
第20条 新たに加入を希望する者の加入金の額は、一般住宅における受益者1戸当たり285,700円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その他の施設については、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)及び和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年3月13日制定)により、処理対象人員を算定し、それぞれに掲げる額を排水設備の新設を必要とする申込者から徴収する。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、加入金の一部又は全部を免除することができる。
(1) 処理対象人員20人未満については、285,700円に消費税相当額を加えた額とする。
(2) 処理対象人員20人以上については、処理対象人員数を10で除して得た整数に285,700円に消費税相当額を加えた額を乗じた額とする。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を処する。
(1) 第12条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者
(2) この条例に基づく届け出を怠り、又は、町長に提出する書類に嘘偽の記載をした者
2 詐欺その他不正の行為により第16条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定により作成された申請書、通知書及び計画書等は、この条例による改正後の相当規定により作成したものとみなす。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 使用料(月額) | ||
基本料金 | 人数割料金 | ||
専用住宅 | 1,900円 | 家族数×380円 | |
共同住宅 | 1,900円 | 処理対象人員数×380円 | |
店舗等(営業所及び事業所等) | 処理対象人員数20人未満であって専用住宅を含むもの | 1,900円 | (家族数+従業員数×0.3)×380円 |
処理対象人員数20人未満であって専用住宅を含まないもの | 1,900円 | (従業員数×0.3)×380円 | |
処理対象人員数20人以上 | 1,900円 | 処理対象人員数×380円 | |
集会施設等 | 1,900円 | ||
学校・保育所等 | 利用者100人以下 | 9,500円 | 9,500円 |
利用者200人以下 | 9,500円 | 19,000円 | |
利用者201人以上 | 9,500円 | 28,500円 |
備考
1 従業員数に0.3を乗じた端数は、切り上げとする。
2 使用料の額は、この表により算定した額に消費税相当額を加えた額とする。