○中志賀構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき中志賀構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 構造改善センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化、地域連帯感の醸成等を図り、地域農業の推進を組織的に行うため地区住民の集会及び研修の場として、日高町大字志賀1973番地の2に設置する。

(管理)

第3条 構造改善センターは、日高町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 構造改善センターを使用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その許可の目的以外に使用することができない。

3 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者は原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、構造改善センターの使用を許可してはならない。

(1) 第2条の目的を阻害するおそれがあると認めたとき。

(2) 構造改善センターの管理に支障があると認めたとき。

(使用許可の取消)

第7条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、構造改善センターの使用許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前号のほか、管理者において必要であると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中志賀構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日 条例第7号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月28日 条例第7号
平成9年9月30日 条例第19号