○中志賀構造改善センター管理規則

平成2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中志賀構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センター長)

第2条 構造改善センターには、センター長を置く。

(センター長の責任)

第3条 センター長は、管理者の委任を受けて、所轄に属する施設、設備を管理し、中志賀構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)第2条の目的達成のため有効な利用をはかるとともに、その保全につとめなければならない。

(報告)

第4条 センター長は、所轄の施設及び設備がき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の許可を受けようとするものは、使用の前日までに中志賀構造改善センター使用許可申請書(様式第1号)によりセンター長を経て管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 管理者は、構造改善センターの使用を許可したときは、中志賀構造改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の委任)

第7条 前条の許可は、異例の場合を除きセンター長に委任することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中志賀構造改善センター管理規則

平成2年3月30日 規則第2号

(平成2年3月30日施行)