○中志賀構造改善センター管理規則
平成2年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中志賀構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センター長)
第2条 構造改善センターには、センター長を置く。
(センター長の責任)
第3条 センター長は、管理者の委任を受けて、所轄に属する施設、設備を管理し、中志賀構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)第2条の目的達成のため有効な利用をはかるとともに、その保全につとめなければならない。
(報告)
第4条 センター長は、所轄の施設及び設備がき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第6条 管理者は、構造改善センターの使用を許可したときは、中志賀構造改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の委任)
第7条 前条の許可は、異例の場合を除きセンター長に委任することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。