○日高町集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、日高町集落排水施設の管理に関する条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備工事の承認)
第2条 条例第9条の規定による町長の承認を受けようとする者は、集落排水設備工事計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない
ア 道路境界、敷地境界(隣地境界)及び本管の位置
イ 建物の間取り、水道管等の位置
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ 汚水桝の位置
オ その他
(3) その他町長が必要とする書類
(排水設備工事の検査)
第3条 条例第11条第1項の規定による、完了検査を受けようとする者は、集落排水設備工事完了検査願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2項の規定による集落排水設備工事完了検査済証は、様式第4号のとおりとする。
(使用開始等の届出)
第4条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届出は、集落排水処理施設使用開始等届(様式第5号)による。
3 条例第12条第2項の規定による、使用者に変更がある場合は、集落排水施設使用者・使用料変更届(様式第7号)により届け出なければならない。
4 所有者に変更が生じた場合は、所有者変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第13条ただし書きの規定により、使用料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、集落排水処理施設使用料免除申請書(様式第9号)を町長に申請しなければならない。
(使用料の変更)
第6条 条例第15条の規定による、使用料の変更を届け出ようとするものは集落排水施設使用者・使用料変更届(様式第7号)により届け出なければならない。
(新規加入)
第7条 条例第7条に規定する供用開始の告示後、施設に加入する者は、集落排水処理施設加入申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(加入金の免除)
第8条 条例第18条ただし書きの規定により、加入金の一部又は全部の免除を受けようとする者は、集落排水処理施設加入金免除申請書(様式第14号)を町長に申請しなければならない。
第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。