○日高町排水設備指定工事業者規則

平成13年10月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、日高町集落排水処理施設の管理に関する条例(平成12年条例第4号。以下「集排条例」という。)第10条、及び日高町浄化槽の管理に関する条例(平成13年条例第23号。以下「浄化槽条例」という。)第12条の規定に基づき、日高町排水設備指定工事業者に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 集排条例第4条及び浄化槽条例第3条に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 集排条例第10条及び浄化槽条例第12条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会和歌山県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、本町に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 集排条例第10条及び浄化槽条例第12条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 本町及び本町の近隣市町村に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第1項、又は第2項の規定により指定を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、町長が指定する日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第1号の3)及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していることを証する書類(様式第1号の4)

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。又同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、当該期間中は指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。又工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、集排条例第9条及び浄化槽条例第11条に規定する承認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備の使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 施工した工事について、町長から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、既に指定されている者との指定の更新時期を調整する必要がある場合は、5年以内とすることができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定申請書に第4条に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第4号)に指定工事店証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第5号)に異動事項を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 所在地番又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は6月を越えない範囲内において町長が定める期間指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録を行ったときは、登録した者の名簿を作成し、支部長に送付するものとする。

(被登録資格)

第12条 県支部が実施する試験に合格した者は、責任技術者としての登録を受ける資格(以下「被登録資格」という。)を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない場合

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格、又は責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

3 被登録資格の有効期間は、試験に合格した日(以下「合格日」という。)から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを1年を限度として延長することができる。

4 被登録資格の有効期間満了後もなお被登録資格を維持しようとする者は、県支部が実施する更新講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

5 更新講習を受講した者の被登録資格の有効期間は、更新講習を受講した日(以下「受講日」という。)から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを1年を限度として延長し、又は短縮することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、責任技術者とする。

(登録の申請)

第13条 登録を受けようとする者は、町長が指定する日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(責任技術者証)

第14条 町長は、被登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名又は住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第8号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を町長に返納しなければならない。又同条同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、当該期間中は責任技術者証を返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他、町長が定めるところに従い排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、集排条例第11条第1項及び浄化槽条例第13条第1項の検査に立ち会わなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から被登録資格の有効期間の末日までとする。

2 第12条第6項の規定により、町長が特に必要と認め、登録した者の登録期間は、第1項の規定にかかわらず、登録した日から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。

(登録の更新)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする者は、県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする者は、町長が指定する日までに下水道排水設備工事責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票及び写真

(2) 第12条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(3) 県支部が発行する更新講習受講修了証の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6月を越えない範囲内において町長が定める期間登録の効力を停止することができる。

(1) 条例、又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 試験の合格取消しがあったとき。

2 町長は、前項の規定による処分をしたときは、速やかに当該責任技術者に通知するとともに、県支部の長へ通知するものとする。

(告示)

第19条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号に掲げる事項に係る届出を受理したとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を告示しなければならない。

(審査委員会の設置)

第20条 町長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、日高町指定工事店等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。

(異議申立て)

第21条 第10条第3項又は第18条第2項の規定による通知を受けた者は、その措置について異議がある場合、当該通知を受理した日以後2週間以内に町長に異議の申立てを行うことができるものとする。

2 町長は、前項の異議の申立てを受けたときは速やかに、審査委員会に諮り、処分を決定して、これを申立人に通知しなければならない。

(事務連絡会)

第22条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の前日において現にこの規則第5条に規定する指定工事店として指定をしている者については、同条に規定する指定工事店とみなす。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日高町排水設備指定工事業者規則

平成13年10月15日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成13年10月15日 規則第9号
平成15年3月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第3号
平成24年6月12日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第20号