○日高町農業集会所設置及び管理に関する条例
昭和59年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農業集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地区住民の集会、研修の行事に供し、農家経営及び農家生活の改善合理化、地域連帯感の譲成等を図り、地域農業の推進を組織的に行うため集会所を設置する。
2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田杭集会所 | 日高町大字阿尾1630番地 |
小池集会所 | 日高町大字小池450番地 |
久志集会所 | 日高町大字志賀2722番地の2 |
産湯集会所 | 日高町大字産湯163番地 |
高家集会所 | 日高町大字高家469番地の1 |
(管理)
第3条 集会所は、日高町長(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 集会所を使用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その許可の目的以外に使用することができない。
3 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者は原形に復し、又は、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、集会所の使用を許可してはならない。
(1) 第2条の目的を阻害するおそれがあると認めたとき。
(2) 集会所の管理に支障があると認めたとき。
(使用許可の取消)
第7条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、集会所の使用許可を取消しすることができる。
(2) 前号のほか、管理者において必要であると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。