○日高町農業集会所設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農業集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地区住民の集会、研修の行事に供し、農家経営及び農家生活の改善合理化、地域連帯感の譲成等を図り、地域農業の推進を組織的に行うため集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田杭集会所

日高町大字阿尾1630番地

小池集会所

日高町大字小池450番地

久志集会所

日高町大字志賀2722番地の2

産湯集会所

日高町大字産湯163番地

高家集会所

日高町大字高家469番地の1

(管理)

第3条 集会所は、日高町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 集会所を使用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その許可の目的以外に使用することができない。

3 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者は原形に復し、又は、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、集会所の使用を許可してはならない。

(1) 第2条の目的を阻害するおそれがあると認めたとき。

(2) 集会所の管理に支障があると認めたとき。

(使用許可の取消)

第7条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、集会所の使用許可を取消しすることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前号のほか、管理者において必要であると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町農業集会所設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日 条例第8号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和61年6月27日 条例第18号
昭和62年3月24日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第23号