○日高町農業集会所管理規則

昭和59年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町農業集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 この集会所には、所長を置く。

(所長の責任)

第3条 集会所長(以下「所長」という。)は、管理者の委任を受けて、所轄に属する施設、設備を管理し、日高町農業集会所設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第8号。以下「条例」という。)第2条の目的達成のため有効な利用をはかるとともに、その保全につとめなければならない。

(報告)

第4条 所長は、所轄の施設及び設備がき損し、又は滅失したときは速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の使用許可を受けようとするものは、使用の前日までに日高町農業集会所使用許可申請書(様式第1号)により所長を経て管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 管理者は、集会所の使用を許可したときは、日高町農業集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の委任)

第7条 前条の許可は、異例の場合を除き所長に委任することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町農業集会所管理規則

昭和59年3月26日 規則第1号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第1号