○日高町漁港管理条例

昭和43年12月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)についてその維持運営に関する計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、町管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対しその維持運営に関し資料の提出を求め又は必要な事項を勧告することができる。

(町管理漁港施設の損害賠償)

第3条 町管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第4条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第5条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第6条 町長は、漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した区域内(以下本条中「指定区域」という。)にある町管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ若しくは船積みを行う場所又は時間その他必要な事項につき指示をすることができる。

3 船舶は、前項の町管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りではない。

4 前項の町管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第7条 町管理漁港施設(航路及び第9条の規定により、町長が指定する施設は除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、使用しようとするもの(第10条の規定に基づき、施設を使用するものを除く。)はあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、町管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が告示により指定するものに限るものとする。ただし、次条第1項の許可を受けた者及び規則で定める者はこの限りでない。

(占用の許可等)

第8条 町管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に町漁港管理施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第9条 次の各号に掲げるものは、町長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1項の許可を受けたもの及び規則で定めるものはこの限りでない。

(1) 町管理漁港施設(法第39条第5項の規定により、町長の指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち、町長が告示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 町管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことが出来る。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることが出来ない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第10条 漁船以外の船舶を、漁港の区域(法第39条第5項の規定により、町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は町管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第12条 第7条の届け出をした者又は第8条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定めるところによりそれぞれ使用料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額。以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた使用料等の額の合計額が50円に満たない場合の使用料等の額は、50円とする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第13条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)は、それぞれ別表第2に定める土砂採取料又は占用料(消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額と消費税相当額を加えた額。以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。ただし、法第39条第4項に規定するものについては、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(入出港届)

第14条 船舶は、漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号の1に該当するものに対し、その許可又は承認を取り消し、その許可又は承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第2項又は第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第16条 町長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第17条 次の各号の1に該当する者には、50,000円以下の過料を処する。

(1) 第4条第1項第6条第3項第10条第1項又は第11条の規定に違反した者

(2) 第5条第15条又は第16条の規定による町長の命令に従わなかった者

(3) 第4条第2項第8条第1項第9条第1項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者

(4) 第7条の規定による届出をしないで漁港施設を使用した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処する。

(過怠金)

第19条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 漁業者が漁業を営むために町管理漁港施設を使用する場合における使用料は、第14条第1項及び別表の規定にかかわらず当分の間徴しないものとする。

3 この条例の施行の際現に漁港漁場整備法に基づき町管理漁港施設を県知事の許可により占用しているものは、当該占用期間中この条例の相当規定による許可を受けて占用しているものとみなす。

4 和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)付則第5の規定により町が管理の委託を受けた漁港施設の管理について本条例の規定を適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用料等の名称

区分

単位

金額

漁港施設使用料

泊地

いかだ類

1平方メートル 1日につき

4円

船舶(停けい泊が1か月未満の漁船並びに3日以内の船舶及び避難のため入港した船舶を除く。)

総トン数1トン 1日につき

4円

岸壁物揚場さん橋

漁船

1トン 1日につき

24円

漁船以外のもの

総トン数1トン 1日につき

25円

空地

車等

1平方メートル 1回につき

100円を超えない範囲内において町長が定める額

漁港施設占用料

漁港施設用地

建築物(上屋、倉庫)その他これらに類するものの設置

1平方メートル 1年につき

100円

電柱設置、棒又は杭(主柱、支線その他これらに類するものを含む。)

1本 1年につき

180円

軌道の敷設及び軌条の設置

1平方メートル 1年につき

60円

柵類、電線又は各種埋設管類

1メートル 1年につき

40円

その他工作物を設けない場合

1平方メートル 1年につき

50円

備考

(1) 使用期間が1年に満たない場合の使用料金は、月割りをもって計算する。

(2) 使用期間が1日に満たない場合の使用料金は、1日相当料金額とする。

(3) 使用単位が1平方メートル未満のものは、1平方メートルに、1メートル未満のものは、1メートルに繰り上げる。

(4) 料金の合計が50円未満の場合は50円とする。

別表第2(第13条関係)

1 土砂採取料

種別

単位

価格

土砂

1立方メートル

180円

砂利(径10センチメートル未満)

180

180

栗石径10センチメートル以上30センチメートル未満

180

転石(径30センチメートル未満)

350

岩石

230

備考

(1) 払下げ数量1立方メートル又は1平方メートル未満のものは、これを1立方メートル又は1平方メートルとする。

(2) 1件の払下げ金額100円未満の場合は、100円とする。

(3) 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向のものは、その都度評価する。

(4) 種別記載以外のものは、時価によりその都度町長が定める。

2 占用料

使用目的

単位

1箇年料金額

建物(上屋)

1平方メートル

370円

軌道敷設、軌条施設

130

物揚場、物干場、物置場、桟橋、橋梁、道路

84

船舶定繋、木材定繋

84

棚類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1メートル

72

電柱設置、棒又は杭(支柱、支線を含む。)

1本

430

各種試掘のための施設

1平方メートル

260

備考

(1) 使用期間が1年に満たない場合の使用料金は、月割りをもって計算する。

(2) 使用期間が1月に満たない場合の使用料金は、1月相当料金額とする。

(3) 使用単位が1平方メートル未満のものは、1平方メートルに、1メートル未満のものは、1メートルに繰り上げる。

(4) 料金の合計が50円未満の場合は50円とする。

日高町漁港管理条例

昭和43年12月24日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和43年12月24日 条例第37号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第15号
平成13年3月23日 条例第17号
平成14年3月26日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第3号
令和6年3月22日 条例第8号