○日高町消防団条例
昭和31年2月24日
条例第1号
(通則)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住する年齢満18年以上45年未満であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときはこの限りでない。
(2) 団長の場合は町長、団員の場合は団長の求めに応じ、志操堅固身体強健であって団員たるに適するものであること。
(定員)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、90人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権者に願出で、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号の1に該当するものがあるときは、任命権者は懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は義務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行のあったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。
招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し又はこれを加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金をつのり、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかにこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には、臨時に必要と認めた手当を支給する。
第13条 職務によって死亡又は負傷した団員には、日高町消防団員等公務災害補償条例第4条各号に規定する損害補償を行う。
第14条 職務により死亡した団員の葬祭補償、遺族補償の支給は、日高町消防団員等公務災害補償条例第11条第3項の順位による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第12号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日高町消防団条例第3条の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、第3条第3項各号に規定する者に該当しないものとみなす。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。