○日高町財産区管理会条例
昭和29年12月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、この町に設置する比井崎財産区管理会、志賀財産区管理会、久志財産区管理会、中志賀財産区管理会、及び下志賀財産区管理会(以下「各財産区」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 各財産区に財産区管理会(以下「各管理会」という。)を置く。
2 各管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、各財産区の区域内に3か月以上住所を有する者で日高町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格の決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、各管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 各管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、各管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 各財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産又は営造物の全部の処分
(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分
(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分
(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 重要な管理行為「植林伐採間伐等」をしようとするとき。
(6) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること。
(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。
(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の各財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、各管理会の議事運営については、この町の議事運営の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月18日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。