○日高町学校給食管理運営規則
平成16年6月29日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、「日高町学校給食」の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 「日高町学校給食」は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的達成のため次の事項を行う。
(1) 町内小中学校児童生徒に対する学校給食に関する事項
(2) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進に関する事項
(対象)
第3条 学校給食の実施対象は、町内小中学校児童生徒及び教職員とする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて保護者や地域等との連携等を目的とした給食会等を実施することができる。
(学校給食の運営)
第4条 学校給食の運営については、教育委員会が管理する。
2 学校給食の安全性の確保と円滑な運営を図るため、教育委員会に「日高町学校給食運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を置く。
第5条 「日高町学校給食」事務局に次の職員を置く。
栄養士 1名
学校給食職員 1名
第6条 職員の任務はおおむね次のとおりとする。
(1) 学校給食職員は、給食に関する業務を統括する。
(2) 栄養士は、献立表の作成、児童生徒への栄養指導、その他栄養に関する業務及び関係事務に従事する。
第7条 職員の任免は教育委員会が行う。
第8条 職員の服務については、町職員の服務に関する規定に準拠する。
第9条 献立表の作成に当たっては、特に栄養の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して立案しなければならない。
第10条 献立表は学校、家庭にも配布して学校給食の理解に努めなければならない。
第11条 給食用物資の調達については、納入希望者からの入札による購入を原則とし、希望者は登録するものとする。
第12条 給食用物資の購入に当たっては登録業者に対して需要表を提出して見積表を提出させ、最低見積価格にて購入するものとする。
第13条 給食用物資の納入に当たっては検収を厳正に行い、不適格品があった場合は取替返品又は登録の取り消しを行うことができる。
(衛生管理)
第14条 教育委員会は、安全な給食を実施するため、献立作成、食材購入、配送、保管及び調理の全課程において衛生管理を徹底するよう努めなければならない。
2 給食用物資の保存等については、温度管理及び食材間相互の汚染防止に細心の注意を払い、感染症、食中毒等の発生を未然に防ぐよう努めなければならない。
(業務委託を行う場合の措置)
第15条 教育委員会は、学校給食の業務の一部を委託する場合においては、この規則の規定の趣旨にのっとり、学校給食の適正かつ円滑な実施を図るため、給食用物資の取扱い、衛生管理等について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(給食費)
第16条 学校給食費は月額納入とし、学校給食費の額(1食)は、運営委員会の意見を聞き、教育委員会が決定する。
第17条 学校給食費の負担責任者は保護者とし、所定の期日までに納金する。
第18条 経済的理由等により保護者が前項の学校給食費を負担することが困難と認められるときは、日高町就学援助要綱(昭和59年教委要綱第1号)により必要な援助を行うものとする。
第19条 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を更に推進するため、日高町特殊教育就学奨励費支給要綱(平成16年教委要綱第2号)により必要な援助を行うものとする。
第20条 教育委員会は、次に掲げる者を学校給食の対象者とし、学校給食費を負担させることができる。
(1) 小学校及び中学校の教職員
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(事故報告)
第21条 町内小中学校長は、学校給食の実施により事故等が発生した場合は、迅速かつ適切に措置するとともに、教育長に対し、速やかに状況を報告するものとする。
(公簿及び書類)
第22条 日高町学校給食事務局に備え付ける公簿及び書類は次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 文書綴り
(5) 出張命令簿
(6) 献立表綴り
(7) その他会計関係書類
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、学校給食の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。