○日高町道路占用料徴収条例
平成16年12月24日
条例第31号
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより道路の占用について、道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収することを目的とする。
(占用料の徴収)
第3条 町長は、道路の占用の許可を受けた者から、別表に定める額を徴収する。
2 占用料は、占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
4 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 町長は、占用料の滞納にかかる延滞金の徴収について、日高町税条例(昭和33年条例第2号)の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収する。この場合、同条例第19条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とする。
2 町長は、前項の規定による延滞金の徴収について特別の理由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 単位 | 占用料(円) | |
数量 | 期間 | ||
電柱 | 1本 | 1年 | 1,200 |
電話柱 | 1本 | 1年 | 690 |
広告塔 | 表示面積1平方メートル | 1年 | 1,100 |
地下埋設物(各種管、ケーブル)外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 140 |
地下埋設物(各種管、ケーブル)外径が0.4メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 360 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 使用物件が、1平方メートル、1立方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の占用料の額が、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げる。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。