○日高町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定め、法定外公共物の保全と適切な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定を適用、又は準用されない公共用財産で、日高町が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物及び法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、塵芥、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用又は収益の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた期間及び事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 新築、改築、用途変更及び付け替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(2) 工作物の設置、その他規則で定める行為により使用すること。

(3) 敷地内において、土石その他の産出物を採取すること。

(4) 農地又は採草放牧地として使用すること。

(5) 流水を使用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があった場合、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

4 許可の期間は、5年以内とする。

(許可の条件)

第5条 町長は前条の使用又は収益の許可に際して、維持管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料の徴収)

第6条 町長は、第4条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める額を徴収する。

2 使用料は、使用又は収益を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

4 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、使用又は収益の期間内に第14条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 町長は、使用料の滞納にかかる延滞金の徴収について、日高町税条例(昭和33年条例第2号)の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(管理義務等)

第9条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 使用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立したものは、当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から1か月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(立入り調査及び検査)

第12条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 第4条第1項第1号の許可を受けた者が、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出、完了検査を受けなければならない。

3 前各項の規定により立入り又は、検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(原状回復の義務等)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 許可の取り消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。

(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、使用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、前項に規定する処分をし、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は町が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失の補償)

第15条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けたものに対して、通常生じる損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、法定外公共物を損傷し、又は消失したときは、これによって生じる損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第17条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときは行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

3 第1項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(過料)

第18条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後においてこの条例の適用を受けることとなる法定外公共物について、現に和歌山県知事の許可を受けて使用しているものは、当該許可において許可の期間が満了する日までの期間は、当該使用についてこの条例の規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料(円)

数量

期間

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1平方メートル

1年

1,100

地下埋設物(各種管、ケーブル)

1メートル

1年

84

電柱等

1本

1年

540

土砂等の採取

砂利

1立方メートル

1件

220

土砂

その他のもの

その都度町長が定める額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 使用物件が、1平方メートル、1立方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1件の使用料の額が、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げる。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

日高町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)