○日高町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する派遣された職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する派遣された職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が、住所又は居所を離れて日高町の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法は、旅費の支給方法の例による。

別表(第2条、第3条関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

1日に付き 3,970円

1日に付き 6,620円

30日を超え60日以内の期間

同     3,970円

同     5,870円

60日を超える期間

同     3,970円

同     5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月24日 条例第22号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月24日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第4号
令和5年9月22日 条例第14号