○日高町農業委員会会議規則
平成18年7月3日
農委規則第2号
(議事規則)
第1条 日高町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づく議案を示して再議を命じたとき。
(3) 他の行政庁が諮問したとき。
(会議の通知)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに議長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき会議において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第8条 開会時刻相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。また関係職員及び会議の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第10条 動議は出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(小委員会)
第13条 会議に付する事件及び会議に付した事件で調査又は農地調停等のため、必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、会議に諮り会長が任命する。
3 小委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
(小委員会の報告)
第14条 小委員会は、付託事件について調査し、農地等の調停が終ったときは、その結果を委員長は会議に報告する。
2 調査、調停中の事件について特に必要と認めるとき及び会議が中間報告を求めたときは、委員長は中間報告をするものとする。ただし、委員長に事故がある場合、その職務を代理する者が報告するものとする。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において会場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、会場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。