○日高町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年12月21日
条例第59号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)を施行するにあたり、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する経費のうち町負担分の2分の1以内とする。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。
2 受益者が2人以上あるときは、代表者を定めて徴収することができる。
(延滞金)
第4条 前条の納付期限までに分担金を納入しない者があるときは、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第19条の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(分担金の還付又は追徴)
第5条 第2条に規定した分担金の額が、事業完了後の精算額によって算出した額より、超過するときは、これを還付し、不足のときはこれを追徴する。
(分担金の軽減又は免除)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、この条例によって納付しなければならない分担金を軽減又は免除することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により第3条の分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。