○日高町事務組織規則

平成19年3月30日

規則第9号

日高町事務組織規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(内部組織)

第3条 日高町課設置条例(令和2年条例第23号)第1条の規定により設置された課室の内部組織は次のとおりとする。

総務課

秘書係、総務係、財政係、防災係

企画まちづくり課

税務課

住民生活課

住民係、福祉係、生活環境係

いきいき長寿課

高齢者福祉係、健康保険係、介護保険係、地域包括支援センター

子育て福祉健康課

子育て支援係、障害福祉係、健康推進係

産業建設課

農林水産係、建設係

上下水道課

水道係、下水道係

2 会計管理者の権限に属する事務又はこの規則に定める事務を処理するため出納室を置く。

(分掌事務)

第4条 前条に規定する課室の分掌事務は、別表のとおりとする。

(参事の設置)

第5条 町長の下に、必要に応じて参事を置くことができる。

(課長等の設置)

第6条 課に課長をおき、必要に応じて副課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主事等を置くことができる。

(参事・課長等の職務)

第7条 参事は、町長の命を受けて、町の重要施策の事務を処理するほか、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長は、上司の命を受けて、課長を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受けて、その課の事務のうち特に命じられた事務を処理し、課員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長等を補佐する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

7 その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(代行)

第8条 参事又は課長に事故あるときは、所属事務について副課長、主幹又は課長補佐がその職務を代行する。

(関連事務等)

第9条 2以上の課に関する事務については、その関係の比較的多い課が主管し、主管の明確でない事務については、町長の裁定によるものとする。

(臨時又は特別の事務の処理)

第10条 臨時又は特別の事務は、町長が選任する職員によって処理する。

2 前項の場合において、町長が必要と認めるときは、委員会又は事務局を設置することができる。

3 委員会又は事務局の要員は、町長が任命する。

(事務分担)

第11条 課長又は課長の職に準ずる職にある者は、所属の職員の事務分担を定め、総務課長に通知しなければならない。事務分担を変更した場合も同様とする。

(相互援助)

第12条 職員は、事務の遂行について相互に連絡協調しなければならない。

2 職員は、上司の命を受けた場合は、他の課の事務を処理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 町村会に関すること。

総務係

(1) 文書の編纂、保存及び廃棄に関すること。

(2) 公印(他課のものを除く。)の管守に関すること。

(3) 行財政改革に関すること。

(4) 庁舎及び構内の維持管理並びに取締りに関すること。

(5) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(6) 議会の招集及び議案等の総括並びに連絡調整に関すること。

(7) 選挙事務に関すること。

(8) 行政不服審査及び訴訟事務の総括に関すること。

(9) 条例、規則、規程等に関すること。

(10) 職員の人事及び給与に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(14) 衛生委員会及び公務災害に関すること。

(15) 出張及び日直に関すること。

(16) 情報公開・個人情報保護に関すること。

(17) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(18) 財産区に関すること。

(19) 地縁による団体に関すること。

(20) 電子計算機処理・調整に関すること。

(21) 区長会に関すること。

(22) 公平委員会に関すること。

(23) 監査委員に関すること。

(24) 特別職報酬等審議会に関すること。

(25) ふるさと納税制度に関すること。

(26) 課の庶務、会計に関すること。

(27) その他他課の所掌に属さないこと。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること。

(5) 住宅新築資金の償還に関すること。

防災係

(1) 消防に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(6) 災害救助法に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 国民保護に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) その他防災に関すること。

企画まちづくり課

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 広域行政の推進に関すること。

(3) 総合的な土地利用計画に関すること。

(4) 広報広聴に関すること。

(5) 各種統計調査に関すること。

(6) 町営駐車場に関すること。

(7) 企業版ふるさと納税制度に関すること。

(8) 各課室との連絡調整に関すること。

(9) 県立自然公園に関すること。

(10) 商工業の振興に関すること。

(11) 商工会その他商工業関係団体に関すること。

(12) 計量に関すること。

(13) 観光に関すること。

(14) 商工業の制度資金に関すること。

(15) 労働行政に関すること。

(16) 温泉館に関すること。

(17) 課の庶務、会計に関すること。

(18) 公印(他課のものを除く。)の保管に関すること。

(19) その他地域振興に関すること。

税務課

(1) 町民税、県民税の賦課に関すること。

(2) 法人町民税の賦課に関すること。

(3) 固定資産税の賦課に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(6) 町たばこ税、特別土地保有税に関すること。

(7) 入湯税に関すること。

(8) 固定資産評価に関すること。

(9) 土地及び家屋登記済通知書による異動に関すること。

(10) 町税(県税を含む。)、国民健康保険税の徴収に関すること。

(11) 納税思想の普及及び納税相談に関すること。

(12) 町税及び国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(13) 課の庶務、会計に関すること。

(14) 公印(他課のものを除く。)の保管に関すること。

(15) その他税に関すること。

住民生活課

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号に関すること。

(4) 外国人登録に関すること。

(5) 印鑑の登録に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 身分、身元に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 窓口事務に関すること。

(11) 公印(他課のものを除く。)の保管に関すること。

福祉係

(1) 生活保護その他扶助に関すること。

(2) 民生・児童委員に関すること。

(3) 戦傷病者の援助等に関すること。

(4) 社会福祉団体に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) 行旅病人、行旅死人に関すること。

(7) 職業指導に関すること。

(8) 隣保館に関すること。

(9) 住民公園に関すること。

(10) 保健福祉総合センターに関すること。

(11) 課の庶務、会計に関すること。

(12) その他福祉に関すること。

生活環境係

(1) 公害に関すること。

(2) 地球温暖化防止に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 環境保全に関すること。

(5) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(6) 斎場に関すること。

(7) 衛生害虫等の駆除に関すること。

(8) その他環境に関すること。

いきいき長寿課

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 老人医療に関すること。

(3) 公印(他課のものを除く。)の保管に関すること。

(4) 課の庶務、会計に関すること。

健康保険係

(1) 国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 指定介護予防支援に関すること。

子育て福祉健康課

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(4) 保健福祉医療(老人医療、重度心身障害児者医療及び自立支援医療に関することを除く。)に関すること。

(5) 母子福祉に関すること。

(6) 公印(他課のものを除く。)の保管に関すること。

(7) その他子育て支援に関すること。

障害福祉係

(1) 障害(児)者福祉に関すること。

(2) 重度心身障害児者医療に関すること。

(3) 自立支援医療に関すること。

(4) その他障害福祉に関すること。

健康推進係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 感染症に関すること。

(5) 狂犬病の予防に関すること。

(6) 課の庶務、会計に関すること。

(7) その他保健衛生に関すること。

産業建設課

農林水産係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 漁業の振興に関すること。

(3) 林業の振興に関すること。

(4) 森林保全に関すること。

(5) 畜産の振興に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 土地改良区の指導等に関すること。

(8) 農漁業協同組合その他農林漁業関係団体に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(10) 農林水産業の制度資金に関すること。

(11) 農村環境改善センターに関すること。

(12) 係の庶務、会計に関すること。

(13) その他農林水産業に関すること。

建設係

(1) 道路、橋梁、河川及び堤防その他附属物の設置、維持及び管理に関すること。

(2) 法定外公共物の管理・調整に関すること。

(3) 砂防に関すること。

(4) 土木・建築工事及び営繕工事の設計、施工及び監督に関すること。

(5) 災害復旧及び災害復旧事業に関すること。

(6) 町道の認定及び廃止・調整に関すること。

(7) 農道の認定及び廃止・調整に関すること。

(8) 土地改良事業に関すること。

(9) 建築に関すること。

(10) 屋外広告物に関すること。

(11) 木造住宅耐震診断・耐震改修に関すること。

(12) 治山、治水に関すること。

(13) 港湾及び漁港に関すること。

(14) 事業に係る土地買収に関すること。

(15) 建物、工作物等の移転除去による補償金等に関すること。

(16) 地籍調査に関すること。

(17) 不動産登記に関すること。

(18) 係の庶務、会計に関すること。

(19) その他建設全般に関すること。

上下水道課

水道係

(1) 上水道に関すること。

下水道係

(1) 下水道の普及・啓発に関すること。

(2) 下水道施設の設置及び維持管理に関すること。

(3) 下水道の業務及び経理に関すること。

(4) 下水道工事に関すること。

(5) 生活排水処理に関すること。

(6) その他下水道全般に関すること。

出納室

(1) 歳入調定及び支出命令の審査に関すること。

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する出納、保管及び記録管理に関すること。

(3) 有価証券、担保及び保証金の出納・保管に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること。

(5) 各会計の決算に関すること。

(6) 物品(使用中の物品の保管を除く。)の出納及び保管移管すること。

(7) その他出納に関すること。

日高町事務組織規則

平成19年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年6月25日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年6月20日 規則第4号
平成27年12月25日 規則第17号
令和2年12月28日 規則第12号