○日高町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成19年3月30日

教委規則第1号

日高町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和49年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、日高町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織について定める。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

教育課

(1) 学校教育係

(2) 生涯学習係

(分掌事務)

第3条 学校教育係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局及び学校の職員等(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(4) 学校の管理に関すること。

(5) 教育委員会の予算に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 校舎その他施設、設備の整備に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(10) 進学奨励に関すること。

(11) 学校の組織編制、教育課程に関すること。

(12) 県費負担教職員の任命その他人事の内申に関すること。

(13) 学校の教職員の研修に関すること。

(14) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学等に関すること。

(15) 教科書その他教材、教具に関すること。

(16) 学校の教職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(17) 学校給食に関すること。

(18) 外国語指導助手に関すること。

(19) 前各号に掲げるほか、学校教育に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

第4条 生涯学習係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 社会教育の基本方針に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育関係団体に関すること。

(4) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(5) 社会教育のための設備機材及び資料の整備に関すること。

(6) 文化財の保護に関すること。

(7) 公民館の管理及び運営に関すること。

(8) 各種講座、学級の開設に関すること。

(9) 芸術、文化活動の向上に関すること。

(10) 社会体育に関すること。

(11) 社会体育施設の管理、運営及び整備に関すること。

(12) 町、教育委員会主催の体育行事に関すること。

(13) 青少年健全育成事業に関すること。

(14) 地域活動事業に関すること。

(15) 子育て支援に関すること。

(16) 前各号に掲げるほか、生涯学習に関すること。

(教育次長、課長、副課長、主幹、指導主事、課長補佐、係長)

第5条 事務局に教育次長、課長、副課長、主幹、指導主事、課長補佐及び係長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、課の所掌事務を監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 主幹は、上司の命を受け、その係が分掌する事務を統轄し、副課長を補佐する。

6 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務等に従事する。

7 課長補佐は、上司の命を受け、その係が分掌する事務を処理し、主幹を補佐する。

8 係長は、上司の命を受け、その係が分掌する事務を処理し、その他の職員を指導する。

9 その他の職員は、上司の命を受け、その係が分掌する事務を処理する。

(事務分担)

第6条 課長は、所属職員の事務分担を定め、文書で教育長に報告しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年5月11日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日高町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年5月10日 教育委員会規則第4号
令和3年2月25日 教育委員会規則第3号