○日高町学童保育所設置条例
平成19年6月22日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として、日高町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第2条 学童保育所の名称及び場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
第1日高町子どもクラブ | 日高町大字萩原972番地の1 |
第2日高町子どもクラブ | 日高町大字志賀1800番地 |
第3日高町子どもクラブ | 日高町大字小中1308番地 |
(対象児童)
第3条 日高町立小学校に在籍する児童で、保護者が労働等により不在のため保育できない家庭の児童とする。
(定員)
第4条 学童保育所の定員は、教育長が、別にこれを定める。
(利用時間及び休所日)
第5条 学童保育所の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日とすることができる。
(1) 課業中の月曜日から金曜日は、学校の授業終了時刻午後2時から午後6時までとし、土曜日は、午前8時30分から午後6時までとする。
(2) 夏休み等長期休業中の月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後6時までとする。
(3) 休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(学童保育保護者負担金)
第6条 学童保育保護者負担金の額は、教育長が、別にこれを定める。
2 学童保育所に入所した児童の保護者は、学童保育保護者負担金を負担しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。