○日高町教育支援委員会設置に関する規則
平成19年9月25日
教委規則第5号
(設置及び目的)
第1条 心身に障害をもつ幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という)の適正な教育支援を期するため、日高町教育支援委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という)の諮問に応じ前条の目的を達成するため適正な就学について判定し教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、医師、学識経験者及び教職員、その他をもって組織する。
第4条 委員会に専門事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。
(委嘱)
第5条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第6条 委員の定数は30名以内とする。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第8条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(会議)
第9条 会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 議事は出席委員の過半数で決定する。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は教育委員会に置く。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。