○日高町議会全員協議会運営規程
平成20年9月12日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき下記のとおり議長が定めるものとする。
(傍聴の取り扱い)
第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録の記載事項)
第3条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(議長不在)
第4条 議長に事故あるときは、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 仮議長は、議長及び副議長ともに事故があるときは議長の職務を行う。
(規程の疑義)
第5条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。