○日高町教育委員会外部評価委員会設置規則
平成20年7月15日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年4月1日実施)の施行により、地域の実情と住民のニーズに応じ、より効果的な教育行政の推進に資するとともに、事務事業の管理及び執行状況についての透明性の確保と、町民への説明責任を果たすため、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」が義務づけられたことから、平成20年度より「日高町教育委員会外部評価委員会」を設置するものとする。
(構成)
第2条 教育に関して識見を有する者、5人以内で構成するものとする。
(実施時期と評価の方法)
第3条 毎年7月に開催し、委員による事業の点検・評価を行うものとする。
2 事務局は、事務事業を自己点検・評価し、その結果を外部評価委員会に提出するものとする。
(公表)
第4条 第3回定例町議会(9月開催)に、前年度の年間分の事務事業評価報告書を提出し、その後町民への公表を行うものとする。
2 公表に当たっては、町教育委員会ホームページの掲載、町広報誌に公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。