○日高町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例
平成21年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた促進区域(以下「促進区域」という。)において、法第13条第4項又は第7項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を行う者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)の事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める施設を促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者が所有する、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を行うことについて定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に前条に規定する対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等にかかるものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第62条の規定にかかわらず、課税免除とすることができる。
(申請)
第3条 課税免除の適用を受けようとする事業者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を町長に提出し町長の承認を受けなければならない。
(変更事項の届出)
第4条 固定資産税の課税免除を受けた事業者が、課税免除申請に変更があったときは、その事実の発生した日から10日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(課税免除措置の取消し又は停止)
第5条 町長は、課税免除の承認を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 承認を受けた事業を休止又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。
(4) 町税その他本町の使用料等を滞納したとき。
(5) その他この条例及び規則に適合しなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。