○日高町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成21年6月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町ペット霊園の設置等に関する条例(平成21年条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請を行うに際して添付する書類等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す図面
(3) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図
(4) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図
(5) 条例第4条第1項第1号ただし書及び同項第2号の規定による同意があることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。