○日高町国民健康保険基金条例
平成22年12月21日
条例第18号
(設置)
第1条 日高町における国民健康保険事業の健全な運営に資するため、日高町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、特別会計予算に定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。