○日高町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第3条の40第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から5年間」と、省令第17条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第36条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第37条の3において準用する省令第36条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定共生型地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第40条の15第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定療養通所介護を提供した日から5年間」と、省令第60条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第87条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第107条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」と、省令第128条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第132条第1項第1号イただし書中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「地域の実情等を踏まえ町長が必要と認める場合は、4人以下」と、省令第156条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」とする。
(入所定員)
第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(人権擁護)
第5条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、指定地域密着型サービスの利用者の人権を擁護するために、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第6条 指定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。
(衛生管理)
第7条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、指定地域密着型サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。