○職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.41を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.90を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.90を乗じて得た額

(3) 給与条例第33条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第33条第1項 前項及び前2号に定める額

 給与条例第33条第2項第3項又は第5項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第33条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第33条第7項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第22条第23条及び第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に第1項に定める率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第1号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第30条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第13号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月25日 条例第13号