○日高町民生委員推薦会規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、日高町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 推薦会は、委員8人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験を有する者

(8) その他町長が必要と認めた者

(幹事及び書記)

第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員のうちから町長が任命する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日高町民生委員推薦会規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 規則第2号