○日高町民生委員推薦会規則
平成26年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、日高町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 推薦会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
(8) その他町長が必要と認めた者
(幹事及び書記)
第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員のうちから町長が任命する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。