○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。