○日高町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第3条 特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
2 町長は、特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
3 町長は、町が設置する特定教育・保育施設が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を毎月月末までにその月分を納付しなければならない。
(利用者負担の減免)
第6条 条例第4条に規定する町長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け、利用者負担額を負担する能力がないと認められるとき。
(2) 教育・保育給付認定子どもが病気その他の理由により長期にわたり欠席したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
2 利用者負担額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用者負担額(保育料)基準額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 11,700円 | 11,500円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 21,000円 | 20,600円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 31,100円 | 30,500円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 36,600円 | 35,900円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 44,000円 | 43,200円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 44,000円 | 43,200円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(保育料)基準額(月額) | ||||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 4,900円 | 4,800円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | うち市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 4,900円 | 4,800円 | 0円 | 0円 |
3 同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援利用している場合を含む。)においては、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもは、第2欄により計算して得た額をその教育・保育給付認定子どもの利用者負担額(保育料)とする。
ただし、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯で、2に掲げる表に該当する場合は除く。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
4 多子世帯の利用者負担額(保育料)は、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもは、第2欄により計算して得た額をその教育・保育給付認定子どもの利用者負担額(保育料)とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税が非課税の場合で、第2子以降 | 0円 |
イ 教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合で、第2子 ただし、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合は除く。 | 利用者負担額(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合で、第3子以降 ただし、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合で、第2子以降 | 0円 |
エ ウに掲げる以外の第3子以降で、日高町第三子以降に係る保育料無料化(免除)事業実施要綱による無料化決定を受けた児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
5 町立保育所(日高町立保育所条例(平成11年条例第29号)第2条に掲げる保育所をいう。)における延長保育時間は、午後6時30分から午後7時の間とし、延長保育料は、無料とする。ただし、午後6時30分を超える場合はおやつ代として、1日200円を徴収する。