○日高町教育施設管理規則
平成27年8月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
(施設管理責任者)
第2条 教育施設には、施設管理責任者を置き、教育長がこれを総括する。
2 施設管理責任者は、当該教育施設の長をもって充てる。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育施設の管理については、日高町庁舎等管理規則(昭和42年規則第1号)を準用する。この場合において、同規則中「庁舎等」とあるのは「教育施設」と、「町長」とあるのは「教育委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。