○日高町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1号に規定する老人医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第2号に規定する子ども医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第3号に規定する重度心身障害児者医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第4号に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、日高町心身障害児者福祉手当支給条例(昭和51年条例第15号)による手当の支給に関する事務であって障害者の支給要件審査に係る事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例(昭和51年条例第17号)による激励金の支給に関する事務であって支給要件審査に係る事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第1号に規定する老人医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者及び同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第2号に規定する子ども医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者及び対象となる子どもに係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第3号に規定する重度心身障害児者医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者及び同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例第3条第4号に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者及び同居している民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、日高町心身障害児者福祉手当支給条例による手当の支給に関する事務であって障害者の支給要件審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、日高町ひとり親家庭児童激励金支給条例による激励金の支給に関する事務であって支給要件審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る受給資格者及び同居している民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
附則
この規則は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。