○日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。