○日高町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、業績及び能力・態度に基づく人事管理を行うと共に、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力・態度評価を、組織目標管理シート、個人目標管理シート及び人事評価シート(以下「各シート」という。)を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価(以下「人事評価」という。)の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終決定者(以下「評価者」という。)は、別に定める。

(人事評価制度研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価に当たっては、第2条第2号に規定する目標ごとに、能力・態度評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付与するものとする。

2 業績評価及び能力・態度評価に当たっては、点数を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(業務遂行、中間面談等)

第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。

2 1次評価者は、当該評価期間の中間において面談を行い、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、当該評価期間を通じて目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。

(自己評価)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該評価者の挙げた業績及び発揮した能力等に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示等)

第11条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 最終決定者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、業績評価及び能力・態度評価が適当である旨の調整を行い、最終決定をするものとする。

4 1次評価者は、前項に規定する最終決定の後に、被評価者の業績評価及び能力・態度評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。ただし、評価結果の開示を希望しない被評価者については、この限りでない。

5 1次評価者は、前項の規定する開示が行われた後に、業績評価及び能力・態度評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(各シートの保管)

第13条 各シートは、第11条第3項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び能力・態度評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、総務課長が行う。

4 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

(適正化会議の設置)

第16条 適切な目標設定と評価者の評価目線の統一を図るため、1次評価者及び2次評価者から構成する適正化会議を必要に応じて設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

日高町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)