○日高町情報公開審査会規則
平成15年6月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町情報公開条例(平成15年条例第11号)第19条第8項の規定に基づき、日高町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。