○日高町税過誤納返還金支払要綱
平成29年10月10日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町税の課税誤りによる納付金のうち、地方税法第18条の3(還付金の消滅時効)により還付することが出来ない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)について、返還金を支払うことにより納税者の不利益を補填し、税務行政の適正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払うものとする。
2 町長は、当該賦課処分の対象となった町税につき相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。
3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者届出書に基づき代表者に返還金を支払うものとする。
4 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、その代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金にかかる利息相当額は、地方税法に規定する還付加算金の例により算定するものとする。
2 返還金の支払いは、還付不能となった年度以前15年度分を限度とする。(民法724条に基づく)
3 第1項第2号の利息相当額は、町税の各期の納期限の翌日(納税者の所持する領収書等により確認できるものは納付日の翌日)から返還金の支出を決定した日までとする。
(滞納金がある場合の取扱い)
第5条 返還対象者の町税に未納がある場合は、返還金をその町税に充当することができる。
(返還金の請求)
第6条 返還金の請求については、過誤納金に準ずるものとする。
(返還金の支払い)
第7条 返還金の支払いについては、過誤納金に準ずるものとする。
(端数処理)
第8条 端数処理については、地方税法第20条の4の2による。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。