○日高町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成30年1月17日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び公募)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による農業委員候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 農業者等の個人からの推薦
(2) 農業者等が組織する団体からの推薦
(3) 公募
(推薦及び公募の資格)
第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者及び公募に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(要領の作成)
第6条 町長は、農業委員候補者の推薦の求め又は募集を行うときは次に掲げる事項を記載した要領を作成するものとする。
(1) 募集人員
(2) 任期
(3) 職務内容
(4) 報酬
(5) 推薦を受ける者又は応募しようとする者の資格要件
(6) 推薦及び公募の手続
(7) 推薦及び公募状況の公表
(8) 問合せ先
(9) その他必要と認める事項
2 町長は、推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(農業委員候補者の評価)
第7条 町長は、農業委員候補者の評価について、別に定める日高町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、候補者を評価した上で、町長にその結果を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、農業委員として適当であると決定した者について、議会の同意を得た上で農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、速やかに欠員の補充に努めなければならない。
2 農業委員を補充しようとする場合は、前7条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月17日から施行する。