○日高町農業委員候補者評価委員会設置及び運営要綱

平成30年1月17日

農委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日高町農業委員候補者の評価を行うため、日高町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、日高町農業委員会の委員の選任に関する規程(平成30年規程第1号)第7条の規定により候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

2 候補者の評価に当たっては、候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により評価を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、町長が委嘱又は任命した次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業建設課長

(4) 農業委員会会長及び職務代理者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、産業建設課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月17日から施行する。

(令和3年農委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日高町農業委員候補者評価委員会設置及び運営要綱

平成30年1月17日 農業委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年1月17日 農業委員会要綱第1号
令和3年2月1日 農業委員会要綱第1号