○日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付規則

平成30年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町におけるスポーツの普及及び振興を図るため、全国大会等に出場する町民又は団体に対して、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 助成金を交付する対象となるものは次のいずれかに該当するもので、本町を含む地域を対象として行う予選又は選考を経て、和歌山県又は本町を代表して全国大会等への出場資格を得たものとする。ただし、和歌山県外に立地する学校(小学校その他の教育機関をいう。)の代表として出場資格を得たものについては、対象としない。

(1) 個人競技・団体競技に出場する本町に住所を有するもの

(2) その他教育長が適当と認めたもの

2 日高町立日高中学校部活動又はクラブ活動における生徒の大会等参加経費補助金との適用関係については、対外競技活動費補助金を優先適用し、原則この規則の交付対象としない。

(助成の対象となる大会)

第3条 この規則において「全国大会等」とは、全国を対象とする大会で、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 国又は地方公共団体が主催・共催する大会若しくは日本体育協会加盟団体又は全国高等学校体育連盟が主催する大会。ただし、出場資格が一部の特定団体(学校、地域、職域、又はスポンサーをいう。)である大会を除く。

(2) その他教育長が適当と認めた大会

2 前項の規定にかかわらず、小・中学生については、近畿大会以上の大会への出場を助成の対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を出場決定後、教育長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 予選の際の大会結果が分かる書類、成績及び対象となる大会要項

(2) その他教育長が必要と認めたもの

(助成金の交付又は不交付の決定)

第6条 教育長は、前条の規程により書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金の交付又は不交付を決定し、日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による決定通知書を受理した場合、助成金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受理した日から起算して15日以内に教育長に対し、申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、その申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規程に係る交付決定を受けた申請者は、大会が終了したときは、速やかに日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に大会の参加実績が分かる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 教育長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その報告書の内容を審査の上、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第10条 前条に規定する通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払いにより助成金を交付することができる。

(助成金交付の取消及び返還)

第11条 教育長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取消し、又は既に交付した助成金の全額の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正の手段により助成金の交付を受けようとし又は受けたことが明らかになったとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 日高町文化スポーツ活動大会等出場助成金交付規則(平成25年規則第2号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付規則に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、改正後の日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付規則に基づきなされたものとみなす。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


交付基準額

全国大会に出場するもの

1人15,000円

近畿大会に出場するもの

1人5,000円

全国大会に出場する本町を活動拠点とする団体を指導する監督等

1人15,000円(ただし、1回の出場に当たり、監督・コーチ各1名までとし、報酬・報償費等を受けている場合は、助成対象外とする。)

近畿大会に出場する本町を活動拠点とする団体を指導する監督等

1人10,000円(ただし、1回の出場に当たり、監督・コーチ各1名までとし、報酬・報償費等を受けている場合は、助成対象外とする。)

1 和歌山県内での開催の場合は、上記交付基準額を1/2とする。

2 全国高等学校野球選手権大会及び国際大会出場については、別途考慮する。

3 同一年度内の申請については、全国大会・近畿大会の出場について、併せて4回までとする。

画像

画像

画像

画像

画像

日高町全国大会等出場(スポーツ)に対する助成金交付規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)