○日高町全国大会等出場(文化)に対する助成金交付規則
平成30年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における文化振興を図るため、文化活動に係る国又は都道府県(教育委員会を含む。)が関係した行事、その他本町が認めた大会の予選等を通過し、全国大会等に出場するものに対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 助成金を交付する対象となるものは次の各号のいずれかに該当するもので、予選又は選考を経て、和歌山県又は本町を代表して全国大会等へ出場する場合又は、全国規模のコンクール等に出品・出展し、そのコンクール等の最高賞を受賞し、表彰式に出席する場合に適用する。ただし、和歌山県外に立地する学校(小学校その他の教育機関をいう。)の代表として出場資格を得たものについては、対象としない。
(1) 表彰式出席時に本町に住所を有するもの。
(2) その他教育長が適当と認めたもの。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、日高町全国大会等出場(文化)に対する助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を受賞決定後、教育長に提出するものとする。
(1) 最高賞を受賞することが分かる書類、表彰式への招待状
(2) その他教育長が必要と認めたもの
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条の規定による決定通知書を受理した場合、助成金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受理した日から起算して15日以内に教育長に対し、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、その申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとする。
2 教育長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払いにより助成金を交付することができる。
(助成金交付の取消及び返還)
第10条 教育長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取消し、又は既に交付した助成金の全額の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正の手段により助成金の交付を受けようとし又は受けたことが明らかになったとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の日高町全国大会等出場(文化)に対する助成金交付規則に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、改正後の日高町全国大会等出場(文化)に対する助成金交付規則に基づきなされたものとみなす。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付基準額 | |
全国大会等に出場するもの | 1人15,000円 |
近畿大会等に出場するもの | 1人5,000円 |
全国規模の大会の最高賞を受賞し、表彰式に出席するもの | 1人15,000円 |
近畿規模の大会の最高賞を受賞し、表彰式に出席するもの | 1人5,000円 |
1 和歌山県内での開催の場合は、上記交付基準額を1/2とする。 2 同一年度内の申請については、全国・近畿規模の大会の表彰式への出席について、併せて4回までとする。 |