○日高町消防団規則
平成30年12月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、日高町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 消防団に分団を置き、区域及び名称は、別表第1のとおりとする。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、就任の日から2年とし、再任を妨げない。
(定年及び定年による退職)
第5条 消防団員(役付団員を含む。以下「団員」という。)の定年は、年齢70歳とし、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。
(職務)
第6条 団員は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長の職務を行う。
(3) 分団長は、上司の命をうけて所属団員を指揮監督し、分団の事務をつかさどる。
(4) 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、分団長の職務を行う。
(5) 班長は、上司の命を受けて所属団員を指揮監督し、班の事務をつかさどる。
(6) 団員は、上司の命令を受け服務する。
(7) 技術員は、消防自動車その他機材の整備に努める。
(水火災その他の災害出動)
第7条 消防団は、日高町長(以下「町長」という。)の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、緊急やむを得ない事故のため町長の許可を受けるいとまがないとき、又は当初出動の際には、その現場が管轄区域内であることを認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。この場合は、事後において速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(団員の遵守事項)
第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えをもつこと。
(2) 上下同僚の間互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(3) いつでも招集に応じられるよう常に準備を整えておくこと。
(4) 規律を厳守して上司の指揮命令の下に上下一体となって事にあたること。
(5) 職務上、知り得た秘密を漏らさないこと。
(6) 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加わり、他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。
(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務以外、団長の許可なくして使用しないこと。
第9条 消防団の設備・資材は、団長及び分団長が管理し、き損し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
第10条 故意に設備・資材をき損し、又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。
(現場保存)
第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、団長は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第12条 放火の疑いがある場合は、団長は町長に報告するとともに現場保存に努め、慎重に取り扱わなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第13条 団員の訓練、礼式及び服制は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによるものとする。
(補足)
第14条 この規則に定めるものの他、消防団の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(日高町消防団員の定年等に関する規則の廃止)
2 日高町消防団員の定年等に関する規則(平成17年規則第1号)は、廃止する。
(日高町消防団員の給与支給に関する規則の廃止)
3 日高町消防団員の給与支給に関する規則(平成24年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
本部 | 日高町全域 |
第1分団 | 原谷・池田・萩原・荊木・高家・小中 |
第2分団 | 柏・上志賀・久志・中志賀・下志賀・谷口・小池 |
第3分団 | 方杭・小浦・津久野・比井・小坂・産湯・阿尾・田杭 |
別表第2(第3条関係)
(単位:人)
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
消防団本部 | 1 | 2 | 3 | ||||
第1分団 | 1 | 1 | 5 | 30 | 37 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 4 | 22 | 28 | ||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 69 | 90 |
別表第3(第3条関係)
職種 | 分団 | 人員 |
技術員 | 第1分団 | 3人 |
第2分団 | 3人 | |
第3分団 | 6人 |