○職員の住居手当に関する規則

平成31年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給対象の他の地方公共団体等)

第2条 条例第19条第1項に規定する他の地方公共団体等は、次に掲げる団体とする。

(1) 和歌山県庁(出先機関を除く。)

(2) 和歌山地方税回収機構

(適用除外職員)

第3条 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第4条 新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には住居届(別記様式)によりその居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住宅家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別表の定めるところにより町長が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

2 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

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職員の住居手当に関する規則

平成31年3月25日 規則第2号

(令和5年6月29日施行)