○日高町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第85条の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。