○日高町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月22日
条例第14号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、日高町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置目的に沿う事業の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。