○日高町私立幼稚園の保育料に関する規則
平成31年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町における私立幼稚園の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 この規則において「私立幼稚園」とは、法第7条第4項に規定する幼稚園(都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により町長が施設型給付費の支給に係る施設として確認するものをいう。
(保育料)
第3条 法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額(以下「保育料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(保育料の決定等)
第4条 教育委員会は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(入退園に係る保育料)
第5条 月の途中の入退園に係る保育料は、その入園又は退園の時期にかかわらず、当該月分の全額とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布日から施行する。
別表(第3条関係)
保育料
階層区分 | 世帯区分 | 保育料(月額) |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 3,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 7,000円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 13,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 17,000円 |
備考
1 園児の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第5階層に該当するものとする。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度の課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の課税額を基に決定するものとする。
3 第2階層に該当する世帯で、園児と生計を一にする兄姉がいる場合、当該園児が年長の者から数えて2人目以降である場合の保育料は、無料とする。
4 第3階層に該当する世帯で、園児と生計を一にする兄姉がいる場合、当該園児が年長の者から数えて2人目である場合の保育料は、半額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)とし、3人目以降である場合の保育料は無料とする。
5 第4階層又は第5階層に該当する世帯で、園児と生計を一にする小学校3年生までの兄姉がいる場合、当該園児が当該兄姉のうち、年長の者から数えて2人目である場合の保育料は、半額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)とし、3人目以降である場合の保育料は、無料とする。
(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に園児を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた世帯
階層区分 | 世帯区分 | 保育料(月額) |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 3,000円 |