○日高町課設置条例

令和2年12月18日

条例第23号

日高町課設置条例(平成18年条例第50号)の全部を改正する。

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課等を置く。

総務課 企画まちづくり課 税務課 住民生活課 いきいき長寿課 子育て福祉健康課 産業建設課 上下水道課 出納室

(事務分掌)

第2条 各課等の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町行政一般に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 庁舎の管理及び町有財産に関すること。

(4) 予算及び財務に関すること。

(5) 職員の人事・給与及び福利厚生に関すること。

(6) 電子計算組織による情報処理に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

(9) 他の所管に属しないこと。

企画まちづくり課

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 広報及び公聴に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 商工業及び観光の振興に関すること。

(5) 温泉館に関すること。

(6) その他地域振興に関すること。

税務課

(1) 税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) その他税務に関すること。

住民生活課

(1) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑事務に関すること。

(2) 住民相談に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) 保健福祉総合センターに関すること。

(7) 生活環境に関すること。

(8) 斎場に関すること。

(9) その他住民生活に関すること。

いきいき長寿課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 医療保険に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) その他高齢者支援に関すること。

子育て福祉健康課

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 母子及び児童福祉に関すること。

(3) 障害福祉に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) その他保健、福祉に関すること。

産業建設課

(1) 農業、漁業及び林業の振興に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(4) 土木及び建築に関すること。

(5) 港湾、漁港に関すること。

(6) 不動産登記に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) その他産業振興、土木全般に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 生活排水処理に関すること。

(4) その他上下水道全般に関すること。

出納室

(1) 一般会計及び特別会計の出納に関すること。

(2) 各会計の決算に関すること。

(3) 財産の記録に関すること。

(4) その他出納に関すること。

(委任)

第3条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(日高町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 日高町特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日高町課設置条例

令和2年12月18日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月18日 条例第23号