○日高町手話言語条例
令和3年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、町の責務及び町民の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策の基本事項を定めることにより、全ての町民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする町民が日常生活又は社会生活を営む者の意思疎通を円滑に行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、手話言語の普及を図り、手話を必要とする町民が、手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話による理解及び普及に関する施策
(2) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関する施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
2 町は、前項各号に掲げる施策と別に町が定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(財政措置)
第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。