○日高町議会議員及び日高町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町議会議員及び日高町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同条第1項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を日高町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第4条 候補者は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第3号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第4号様式に準じて調製する確認書を用いて行われなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、それぞれ別記第5号様式から別記第7号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、日高町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第8号様式に準じて作成しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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日高町議会議員及び日高町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年10月12日施行)