○日高町個人情報保護審査会条例
令和4年12月16日
条例第16号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日高町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、日高町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 日高町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第15号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する審議を行うほか、個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関(日高町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に日高町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の日高町個人情報保護条例(平成16年条例第8号)第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する日高町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。